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2011年11月29日
『パーソナル・プラットフォーム戦略』平野敦士カール(著)
⇒『パーソナル・プラットフォーム戦略』平野敦士カール(著)
http://www.bizpnet.com/book/2011/12/pplat.html
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■『プラットフォーム戦略』などの著者、平野敦士カール氏の著書です。
http://www.bizpnet.com/book/2010/07/platsen.html
本書では、タイトルにあるように、パーソナルプラットフォーム戦略という
ことで、個人のプラットフォーム戦略について書かれています。
自分の成長やブランディングなどを考えている方が読まれると、
参考になることが見つかるはずです。
▼ ここに注目 ▼
「誰でも人脈を築こうとするときは、しきりに自己アピールをしたがると
思いますが、プラットフォームというのは、自己アピールする当人の
カリスマ性とか魅力にしたがってできるのではありません。それよりも、
みんなが考えているのは、
「自分にとってのメリット+この人といっしょに仕事がしたいかどうか」
ということです。それを考えて、あなたの仲間になるのです。」(p.182)
■パーソナルプラットフォームと人脈
個人のプラットフォームということを考える際には、人脈ということも
テーマとして考えられます。
人のつながりは、カリスマ性などではなく、
「自分にとってのメリット+この人といっしょに仕事がしたいかどうか」
で決まるということです。
●そう考えると、自分が何を提供できるか、もしくはその「プラットフォーム」
で何を得られるかが重要になってくるでしょう。
自分がプラットフォーム化する、もしくはある「プラットフォーム」を
つくることで、何を実現したいかということが、ポイントになります。
このあたりの考え方や方法についての詳しいことを知りたい方は、
本書を読んでみてください。
▼取り入れたいと思ったこと
本書で言われている、「パーソナル・プラットフォーム戦略」全体を
取り入れたいと思いました。
一人で行うよりも、より大きな価値のあることを実現できるように
していきたいと思います。
■個人のプラットフォームを構築する戦略について書かれています。
自分のブランディングなどを考えている方が読まれると、
ブランディングにも参考になりますし、ブランディング以外の成長戦略
を知ることもできるので、参考になることが見つかるはずです。
読んでみてください。
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▼ あわせて読みたい ▼
『アライアンス「自分成長」戦略』平野敦士カール(著)
http://www.bizpnet.com/book/2009/04/arasen.html
『がんばらないで成果を出す37の法則ーアライアンス人間関係術』
平野敦士カール(著)
http://www.bizpnet.com/book/2009/04/seika37.html
▼ おすすめ度 ▼
★★★★☆(★4.3)
『プラットフォーム戦略』などの著者、平野敦士カール氏の著書です。
http://www.bizpnet.com/book/2010/07/platsen.html
個人のプラットフォームを構築する戦略について書かれています。
自分の成長やブランディングなどを考えている方が読まれると、
参考になるはずです。
▼ おすすめしたい方 ▼
パーソナル・プラットフォームを構築したい方。
ビジネスパーソン。
★『パーソナル・プラットフォーム戦略』平野敦士カール(著)
http://www.bizpnet.com/book/2011/12/pplat.html
★【今日の「本をチカラに!」】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇「自分にとってのメリット+この人といっしょに仕事がしたいかどうか」
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◆ ⇒ パーソナル・プラットフォームをつくっていますか?
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2011年11月29日 20:59 【書評・感想文】 スキルアップ | 『パーソナル・プラットフォーム戦略』平野敦士カール(著) | コメント (2) | トラックバック
得する法律 ヤバい法律58
⇒ 得する法律 ヤバい法律58
(「プレジデント」 2011.12.19 p.23~
http://www.bizpnet.com/zassi/11/12/pre1219.html )
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■法律
普段は、あまり意識することがないのではないでしょうか。
そんな法律ですが、この号の「プレジデント」の特集は、
知っておくと良い法律、知らないとヤバい法律について取り上げています。
いくつか紹介します。
■スピード違反 たったそれだけで「前科者」になるって、知っていますか?
「速度超過という道交法違反であっても、反則金制度で刑罰を免除されない
限り、立派な前科になる。」
●車のスピード違反で、「前科者」になることも
一般道は30km、高速は40km以上のスピード違反で前科がつくようです。
車を運転する人は、知っていることかもしれませんが、
もし知らないとしたら、知っておきたいところです。
■ブログ、ツイッターの上司の悪口がバレたら
ブログやツイッターなどに上司の悪口を書いた。
それがバレたとしたら、損害賠償支払いの可能性があるということです。
名誉毀損などで訴えられるようです。
●どういうことが悪口にあたるかはいろいろあるでしょうが、
悪口ととられかねないことは書かないほうが良いですね。
マイナスなことは書かないほうが良いということでしょう。
ネットは公の場であって、大勢の前で悪口を言っているようなものと
考えると、悪口は言えないということがわかると思います。
★【今日の「知識をチカラに!」】━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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□ ブログ、ツイッターで上司の悪口がバレたら
□ 損害賠償支払いの可能性がある
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■ ⇒ ネットで人の悪口を書くと、損害賠償の可能性が出てくることも
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